大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3572 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人風早八十二、同谷村直雄の上告趣意第一点について。

公職選挙法一四六条の規定が憲法二一条に違反するものでないことは当裁判所の

判例とするところである(昭和二八年(あ)第四〇三〇号、昭和三〇年三月三〇日

大法廷判決参照)。それ故、所論は理由がない。

同第二点について。

原判決は、本件起訴が選挙運動を弾圧する意図の下になされた政治的起訴である

との証拠はなく、私服警察官が演説会又は聴衆に威圧を加え、その他これを妨げた

形跡は少しも認められず、捜査に従事する者が聞込捜査にあたり、強制その他違法

の廉があつたことは認められない、と判示しているが、右の判断は本件記録に照し

正当であつて、本件公訴が違法であると認むべき根拠がないから、所論は原判示に

副わない主張というべく、憲法違反の主張はその前提を欠き、上告適法の理由とな

らない。

同第三点について。

記録を精査するも、第一審判決に採証法則を誤つた違法がないこと、原判決の判

示するとおりであつて、この点に関する原判決の示した判断も正当である。従つて

所論違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由とならない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月一三日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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